刀剣、銃砲など処分に困るものが出てきたら?
遺品整理をしているとごくまれに銃や刀が出てくることがあります。戦時中の銃を隠しておいた方もいれば出所不明の銃もあります。言うまでもなく正当な理由がなく、銃や刀剣を所持していると銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)で処罰の対象となり、当然逮捕されることもあります。
したがってもしそういった銃や刀が出てきた場合は速やかに所轄の警察署に申し出てください。なお、家族も知らなかった場合は届け出た家族の方が警察に検挙されるということはございませんのでご安心ください。むしろ、これはまずいものだといってさらに隠していると処罰の対象となりますのですぐに警察に相談してください。また、銃の場合は弾が入っていることもあり、危険ですので決して触ってはいけません。
狩猟用に認可された猟銃であれば所持も可能ですが、その際には当然狩猟免許が必要になります。しかしながら、狩猟免許の取得は日数もかかり、また銃の保管場所等が厳格に定められているため、猟銃を遺品として所持し続ける方はまずおりません。その場合は警察署に破棄を依頼してください。なお、ビンテージ品であると銃砲店で高く買い取ってもらえることもありますので相談してみるのも一法です。
なお、刀剣に関しては骨董品として所持するというのもよくあります。
登録証がある場合
日本刀を所持する場合、都道府県教育委員会が発行した「銃砲刀剣類登録証」があるかどうかを確認しよう。登録証の有無によって、その後の手続きが変わってきます。
登録証があった場合の手続きは簡単です。発行元の都道府県教育委員会に連絡のうえ、所有者変更の届け出をすればOKです。その際、現物(日本刀)を持参する必要はなく、登録証のコピーと所有者変更届出書を郵送すれば終了です。
「登録証」がない場合、まずは管轄の警察署へ電話を掛ける
警察署の確認の結果、実は登録されていたものであれば、登録証の再交付の申請を教育委員会に行います。登録されていなかった場合は警察署から「発見届出済証」が発行されるので、お住まいの地域の教育委員会で定期的に開かれている「銃砲刀剣類登録審査会」で審査を受けます。審査が通り、登録対象になれば、その日本刀は家で保管しても問題ないものとなります。
日本刀を売却する場合
昨年の五月、上杉謙信が所有されたとされる「山鳥毛」という日本刀が5億円で売却されたというニュースが話題になりました。もちろん、そこまでのものはなかなか出てこないでしょうが、家にあった日本刀を売却したら100万円の値がついたというような話はよくありますので不用品だからと言って安易に処分するのではなく、刀剣を扱う骨董品店に相談をすることをお勧めいたします。
なお、必ず売却の相談は数社から見積書をとってください。本来なら百万円以上もする名刀をこれは大したものではないといって数万円で引き取ってしまう悪質な業者もおります。刀剣の値段など素人にはわからないものです。納得できる金額を提示した骨董品店に売却することをお勧めいたします。