剥製などが出てきたら
古民家を片付けていると、象牙やウミガメの剥製、トラの毛皮などが出てくることがあります。
動物の個体を保存したものや加工品の中には種の保存法により、所持や譲渡が禁じられているものがあります。象牙、ウミガメの剥製、トラの毛皮などがこれにあたります。
こうしたものが出てきた場合にまずすべきことは「国際希少野生動植物種登録票」という登録票を探し出してください。もし探しても登録票がない場合は、一般社団法人自然環境研究センターに問い合わせて登録票が発行されているかどうかを調べてください。
一般社団法人自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/
この登録票があれば堂々とオークションサイトやメルカリ等で販売ができます。登録されていない剥製等を販売してしまうと種の保存法違反で逮捕されてしまいます。
象牙や動物の剥製や毛皮が出てきた場合は必ず登録票の有り無しを確認して、ない場合は所轄の警察署に申し出て指示を仰いでください。当然、故人の所有物ですので警察に申し出たとしても申し出た人が何らかの刑事罰を受けることはありませんのでご安心ください。
なお、剥製はゴミとして処分することが可能です。自治体によって異なりますので自治体のゴミ処理の係までお尋ねください。